「ジェーンズの会」 会則 第一章 名称及び事務所 第1条 本会は「ジェーンズの会」と称し、その事務所を熊本洋学校教師ジェーンズ邸に置く。 第二章 目的 第2条 この会は熊本洋学校外国人教師ジェーンズの教育を中心とした功績を顕彰し、併せて明治初期における熊本の近代化への働きかけ、そして教え子の活動を介しての日本の発展への寄与等、一連の功績の研究、理解の探求を通じ、会員相互の親睦を図り教養を高めることを目的とする。 第三章 事業 第3条 会の目的を達成するために次の事業を行う 1.会誌の発行、ホームページ等での各種情報の提供 2.ジェーンズに関する研究活動、ならびにその支援 3.記念の日等を定め講演会や交流会を開催 4.熊本県指定重要文化財・ジェーンズ邸の保存と活用に関する活動 5. その他、本会の目的に沿った活動 第四章 会員 第4条  この会の会員を分けて、個人からなる正会員と法人からなる賛助会員とする。 正会員は、目的に賛同する者で事務局への申し出により随時会員となることができる。 賛助会員については、目的に賛意を表する法人で事務局に申し出た団体とする。 第5条 本会の目的に著しく反するときは退会を求めることが出来る。 第五章 役員 第6条 本会に次の役員を置く。 会長1名、副会長1名、監査2名、事務局長1名及び役員若干名。 会長は総会の意向を受けて会を統括する。副会長は是を補佐する。役員の任期は2年とし、総会の承認を受ける。留任を妨げない。 第7条 本会に顧問を置くことが出来る。顧問は役員会に諮り、会長が委嘱する。 第六章 会議 第8条 会議を分けて総会及び役員会とする。 第9条 総会は年1回通常総会を開催し、次の事項を決議する。 1. 事業計画・予算 2. 前期の事業報告・決算 3. その他、役員の改正等の重要な案件 第10条 役員会は執行機関として、随時開催し会の運営に当たる。 第七章 会費等 第11条 会費を分けて個人会員年会費、法人会費とする。個人会員年会費は、千円とする。法人会費については役員会で別途決定する。 第12条 本会の目的を達するために支援の拠出金を受けることができる。拠出金については役員会で別途決定する。 第八章  会則の改正 第13条 この会則は総会において出席会員の3分の2以上の同意がなければ改正することができない。