1998年2月10 
熊本市
月出3−1−100

熊本県立大掌

学長手島孝殿

国一般労働組合全国協議会

くまもとゼネラルユニオン

委員長シンシア ワージントン

申し入れ



全国一般労働組合全国協議会くまもとゼネラルユニオン(以下、組合といいます)は、熊本県立大掌(以下、大掌といいます)に対して、以下申し入れます。

1、組合は、1998年2月9日、大学と団体交渉を行いました。大学は、1998年腹の任用の更新については団体交渉の議題としない旨表明し、組合はこれに同意できない旨表明しました。

2、団体交渉の終了後、村上事務局次長から、任用条件通知書の内容について、団体交渉とは別にいまから説明したいと申出がありました。その陽で組合は、この提案を検討しました。そして、団体交渉とは別に説明を受けることには同意するが、一部の組合員がすでに退席しているため説明を大学から直接聞く機会を全員に平等に保証できないため、本日この陽では説明を受けることはできないと判断し、後日設定してほしいと要請しました。

3、これに対して大学は、当初、事務手続きの時間的期限があり、1998年2月10日の任用承諾書の提出は絶対厳守したい、と主張しましが、組合との協議のなかで、2月12日に延ばしてもよいとも発言し、その期限が絶対的なものでなく、ある程度余裕があることも示唆しました。しかし、組合は試験期間中で業務が多忙であり、かつ、組合内部の協議の時間の確県も考えると2月14日までの説明会の開催は困難であり、2月16口以降にしてもらいたいと提案しましたが、開催期日は合意にいたりませんでした。

4、これに対して大学は、2月12日まで提出期限を延ばしてもよいという発言があったにもかかわらず、両び2月10日の提出期限を守らなければ任用しないと強硬に主張しました。組合は、昨年(1997年度)は、任用承諾書の署名押印なしに任用が更新されている、1995年度は、条件付の承諾書に大学長と外国人教師個人がそれぞれ署名押印し、更新している、などの過去の事実を例示し、本年の更新手続きが不当に厳格化されていることを指摘しました。しかし、大掌は、過去の更新手続きに不適正があったのであり、今年の手続きは適正におこなうとのみ述べました。このため話し合いは決裂した形になっております。5、以上の経過を踏まえて、組合は以下今回の事態についての見解を明らかにし、申し入れます。2月9日の団体交渉の綾の協議の場において明?に述べたように1組合に所属する当該教師全員は、来年度以降も契約を更新する意思のあることを明らかにしております。したがって、大学か主張する任用を希望しない場合のあらたな公募等のための事務手続き上の時間的期限

が2月10日であり、そのためには承諾書の援出が絶対的条件であるという主張は、少なくとも、当該教師が契約更新の意思を明示しているため、彼等に変わる新しい公募手続きの必要性がないことは明白であり、事務手続き上の期限の理由としては合理的なものではあるとはいえません。また、上記したように、村上事務局次長は協議のなかで2月12日を期限としてもよいと述べており、これによっても2月10日を最終的かつ絶対的な期限とするものでないこともこれまた明白であります。したがって、組合は当該教師の契約更新の意思は明示されており。必要なのは任用条件についての説明の場所と時間の確県であり、あらたな公募手続きの事脇手続き。上の理山が期限を限る理山として合理的なものでないことは明らかなため、2月10日の承諾書不提出を理由とした更新拒否は権利の濫用にあたり、違法であると思科します。組合は今回の1998年度の任用条件通知書の内容が、従来の契約条件と人帽に変更されており、その変更に??法がないのか、不利益変更はないのか、等疑義があり、組合への説明と協議が必要であると岬し入れてきました。組合はこの点はあくまで団体交渉の協議事項であるとかんがえますが、事態の重大性、緊急性に鑑み、団体交渉とは別の協議の場の設定に合意し、その期日について2月16日以降の協議を提案し、2月10日の期限を留保してほしい旨申し入れました。あらためて、申し入れます。1998年2月10日の任用承諾書の提出期限を留保、延伸されるとともに、任用条件通知書の説明会を当該組合員全員を対象に2月16日以降を設定していただきたい。なお、説明会には大掌の責任で専門的能力ある通訳者を同席されることを要請します。以上。