下田候補の前置き | 下城候補の前置き | 福島候補の 前置き |
なし | まず、大学における教育・研究及びそれらにかかわる人事等の諸問題については「大学の自治」の根幹をなすものであり、外部からの「干渉」があってはなりません。従って 、あくまで県立大学のみなさんの自主的な解決が基本です。 | 県立大学における教育には、学長をはじめ教員の方々が一丸となって努力されている。英語教育においても学生や県民の方々の要望を十分承知のうえ、大学として最善の方法で取り組まれているのではないか。
外国語教師等の任用に係るこのことについては、現在県の地方労働委員会で継続審理中であり、いずれ判断が出されると思う。もちろん、外国語教師等の任用に当たっては外国籍による差別はないものと確信している。 今後、大学の国際交流がますます盛んになるとともに、県立大学における外国語教育が充実されることを期待している。 |
1,熊本県立大学で働く外国籍の教員は一般職、特別職を問わず、任期のある任用となっておりますが、このことをどうお考えでしょうか。 | ||
下田候補の回答 | 下城候補の回答 | 福島候補の回答 |
差別感を抱くが、大学側の説明も聞きたい。しかし一般的には平等にすべきである。 | 大学教員の任期制については、教員の身分を不安定にすることにより、長期的視野での研究や学生教育がおろそかになることや、学問の自由な発展を奪う恐れがあるなどの理由で、安易に導入すべきではないと考えます。大学教員に任期制を 導入できる法律が成立していますが、導入しないことも含めて大学の自主的な判断によっ て決定されるべきものです。 また、大学教員の特別職としての雇用(地方公務員法第三条第3項三号の「臨時又は非常勤の職」による雇用)も、身分が安定しない点で任期制と似 たような問題をもっていますが、これは財政的な制約を理由に導入されている場合が多いため、県財政からの大学教育への財政支出をふやすことによって、教員定員をふやしていくべきです。 |
外国人教員や外国籍教師は「国立又は公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法」や「教育公務員特例法」並びに「地方公務員法」に基づき適法に任用されている 。任用に当たっては勤務条件を明示して、本人の承諾を得たうえで任用されている。国籍によって差別し任用しているものではないと考える。 |
2,外国籍の教員にだけ任期を付けることにたいして、「国籍に基づく差別である 」という指摘がありますが、どうお考えでしょうか。 | ||
下田候補の回答 | 下城候補の回答 | 福島候補の回答 |
教育問題での差別感はまずい。しかし大学側の見解も聞きたい。 | 大学での外国籍教員の採用については、研究教育面での国際交流を活発化するという法制定の経緯からも、可能な限り、一 公務員としての任用をひろげ るべきだと考えます。それに任期をつけるか否かは、質問(1)への回答でのべたようにそれぞれの大学の自主的な判断で決めるべきものですが、全国的には任期なしの任用がふえています。 | 同上 |
3,1年任期の「非常勤特別嘱託」の外国籍の教員に対して、県立大学から本年3月31日で任用しないと通告されておりますが、このことについての見解をお聞かせください。 | ||
下田候補の回答 | 下城候補の回答 | 福島候補の回答 |
生活権にかかわることなどで一時延期して検討すべき問題ではないか? | 短期雇用契約であっても、被雇用者の生活と権利は尊重されるべきです。 | 県立大学において外国語教育の見直しが行なわれた。見直しの内容は、英語の表現力や読解力の強化、さらに中国語や韓国語、仏語、独語など英語以外の第2外国語の導入などであると聞いている。それに伴い教育体制の再編が必要となり、教育体制が変更されたものと理解している。
なお、1年任期の非常勤特別職である外国語教師は任期満了とともにその地位を失い。来年度の任用について期待権を伴うものでないと考える。 |
4,上記「非常勤特別嘱託」の雇用制度の廃止により、 県立大学は英語教育を常勤教員と1コマずつの外部からの非常勤教員でまかなうと しています。しかしこのやり方で行くと県立大学の英語教育は@誰でも参加できて県民にも人気の高かった「英語自由講座」が廃止される可能性が高くなり、A「リ カレント講座」(日本人英語教員向けの講座)が休止されるB今まで外国人教員と対話形式で行っていた少人数クラスでの授業が半減してしまう等の影響が起こってきます。こうした事態について県民の英語教育への責任という見地からいかがお考 えでしょうか。 | ||
下田候補の回答 | 下城候補の回答 | 福島候補の回答 |
国際化社会に対応する県民づくりのための第一歩は語学習得と言っても過言ではあるまい。従って外国語教育の低下を来さぬような対策を考えねばならない。 | 事態の詳細については事実関係を確認する必要がありますが、県立大学としてはなによりもその理念にもとづいて学生の教育に最善をつくす責任があります。従って、県はそのための十分な人的かつ財政的な保障に責任を負うべきは当然です。そのうえで、大学が自主的に「自由講座」「リカレント教育」を して、県民の英語等の学習に貢献していくことは歓迎すべきことであり、県も積極的な支援をおこなう必要があります。 | 現在、英語自由講座やリカレント講座の社会人の受講者は年間で10人程度である。
県民の国際化に対応できる英語教育の確立という観点から大きな影響はないと思う。今後、大学において社会人が参加しやすいような英語教育の方法も検討されていくのではないか。 また、学生に対する英語教育においても会話中心の英語教育に加え英語の表現力や読解力の強化が図られ英語教育の充実が図られるのでないか。 |
5,上記「非常勤特別嘱託」の雇用制度の問題はアメリカ領事館から大学へ照会が来るなど、熊本県の国際交流に大きな影を落としています。今後の熊本県の国際化の推進という観点からいかがお考えでしょうか。 | ||
下田候補の回答 | 下城候補の回答 | 福島候補の回答 |
県側(県立大を含めて)の見解を説明するとともにアメリカ側の意見も聞いて交流の停滞など来してはならない。 | 外国籍教員の積極的な採用は、研究教育の面からの熊本県の国際化の推進につながると考えます。 | 平成6年2月、アメリカ領事館から雇用の実態について照会があったと聞いている。
照会があったからといってそれが熊本県の国際交流に直接影響するものではないと考える。 |
6,あなたが新知事に就任された折には、この問題にどのように対処されるか見解をお聞かせください。 | ||
下田候補の回答 | 下城候補の回答 | 福島候補の回答 |
学術・教育関係の他、一般県民の各界代表による第三者協議会で納得できる結論を出す。それまでは従来通りの雇用関係を継続する。 | はじめにのべたように、大学の自治を尊重し、大学のみなさんによる自主的な問題解決に期待するとともに、大学の要請にもとづく必要な条件整備については力を尽くします。 | 大学においては、学長をはじめ教員の方々が一丸となって教育の充実に全力を尽されている。英語教育においても、学生や県民の要望も十分承知され効果的な英語教育が実施されるものと思う。当然、外国語教師に係るこの事柄についても、大学で真剣に検討されており、設置者として大学の意向は十分尊重していきたい。 |