熊本県立大学外国人教員を守る会
   代表 花田 昌宣 御中

知事候補        
日本共産党 下城 正臣

質問状への回答について

 ご苦労さまです。
貴殿からのご質問に対しては次のように考えます。

1、まず、大学における教育・研究及びそれらにかかわる人事等の諸問題については「大学の自治」の根幹をなすものであり、外部からの「干渉」があってはなりません。従って 、あくまで県立大学のみなさんの自主的な解決が基本です。

2、質問の(1)について
 大学教員の任期制については、教員の身分を不安定にすることにより、長期的視野での研究や学生教育がおろそかになることや、学問の自由な発展を奪う恐れがあるなどの理由で、安易に導入すべきではないと考えます。大学教員に任期制を 導入できる法律が成立していますが、導入しないことも含めて大学の自主的な判断によって決定されるべきものです。
 また、大学教員の特別職としての雇用(地方公務員法第三条第3項三号の「臨時又は非常勤の職」による雇用)も、身分が安定しない点で任期制と似たような問題をもっていますが、これは財政的な制約を理由に導入されている場合が多い ため、県財政からの大学教育への財政支出をふやすことによって、教員定員をふやして いくべきです。

3、質問の(2)について
 大学での外国籍教員の採用については、研究教育面での国際交流を活発化するという法制定の経緯からも、可能な限り、一公務員としての任用をひろげるべきだと考えます。それに任期をつけるか否かは、質問(1)への回答でのべたようにそれぞれの大学の自主的な判断で決めるべきものですが、全国的には任期なしの任用がふえています。

4、質問の(3)について
 短期雇用契約であっても、被雇用者の生活と権利は尊重されるべきです。

5、質問の(4)について
 事態の詳細については事実関係を確認する必要がありますが、県立大学としてはなによりもその理念にもとづいて学生の教育に最善をつくす責任があります。従って、県はそのための十分な人的かつ財政的な保障に責任を負うべきは当然です。 そのうえで、大学が自主的に「自由講座」「リカレント教育」を して、県民の英語等の学習に貢献していくことは歓迎すべきことであり、県も積極的な支援をおこなう必要があります。

6、質問の(5)について
 外国籍教員の積極的な採開は、研究教育の面からの熊本県の国際化の推進につながると考えます。

7、質問の(6)について
 はじめにのべたように、大学の自治を尊重し、大学のみなさんによる自主的な問題解決に期待するとともに、大学の要請にもとづく必要な条件整備については力を尽くします。

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