地方参政権・国籍条項について

  1. 地方参政権について

     1995年に最高裁が「定住外国人に地方レベルの選挙権を付与することを憲法は禁じていない」とする画期的な判断を示した。

     しかし、櫻井よしこ氏などのように「在日外国人には参政権より国籍を!」。その場合にこれまで日本で帰化することは何を意味するのかについて考えなければならない。それは同化であった。「***系日本人」という表現が定着してくれば「同化」を意味しなくなったと言えるだろう。

     いずれにしても「単一民族」の崩壊は避けられないだろう。

  2. 国籍条項について

     日本政府が国籍条項を「法律に明文規定がないが、当然の法理」とする根拠は「公権力の行使または国家意思の形成への参画に携わる公務員には日本国籍が必要」という1953年の内閣法制局見解にある。

     しかし、各々のケースを見てみると、この「当然の法理」は不思議に思えてくる。

     この場合も帰化すれば良いかも知れないが、「・・系日本人」として認められるのか。

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