日米の法文化
はじめに
中根千枝氏によると
「西欧社会においていかに法というものが尊ばれ優先されてきたか、日本人の感覚ではとらえがたいものがある。(略)これに対して、日本人にとって、法とは、社会の骨格ではなく、全体の動きを不当に見だす特殊な細部の手当てとして適用されるもので、専門家による技術的な問題とされやすく、全体社会を規制する原則にはなりにくい。」(長谷川俊明著『訴訟社会アメリカ』、10-1ページより)
I. アメリカ文化における「法」の重要性
- Perry Mason (弱者を守り、真実を暴く弁護士)
- The People's Court(「生活笑百科」ならぬ小額事件訴訟番組)
- 「治安」より「法と秩序」
- 私自身の仕事
しかし、なぜか?
II. 多民族社会だから?
この見方には一理ある。
- アメリカ的信条
- 「常識」を頼りにできない場合は明確なルールが重要。
- 日本の田舎の道は「よそ者」に分かりにくい!
- 多民族国家になるに連れ、法意識がさらに根付いたと言えるだろうが、民主主義思想がもっと重要。
III. 民主主義とアメリカの法文化
法は権力者を牽制し、立場の弱い人民の権利を確保するためにある。
権力の乱用防止を目指した憲法
- 三権分立、宗教分離
- 言論の自由、州の権限
- 銃所持の権利
- 自供の拒否権
- 一度無罪になったら、二度と訴えられない
- 陪審制
- 民の能力を評価し、権力の介入防止
- 全会一致でなければならない
- 為政者の都合より冤罪防止
法廷で一個人が大手企業と対等に戦える
- 訴訟の規模に関係なく、着手金は安い
- 完全成功報酬制
- 陪審制
- ラルフ・ネーダーが国民的英雄に
- 自動車の危険な作り
- Naider's Raiders
- 自然破壊、危険な商品、消費者の権利
- 今はMicrosoftを相手に
- 訴えることは「我がまま」ではなく、弱者への思いやり
IV. 日本との比較
被疑者
- 弁護人が立ち合わない取り調べ
- 証拠の王
- 「裁判官」としての検察官
- 陪審員ではなく、裁判官官尊民卑)
- メディアなどでの有罪の推定
- Perry Masonの出る幕がない
原告(例 水俣裁判)
- 弁護士の数(地方は特に少ない)
- 1991年では日本の14,433対アメリカの700,000
(日本は8,569、アメリカは356に一人)
- 裁判に必要な年月
- Love Canal訴訟は1979年提訴、1983年原告勝利で決着
- 高い賠償金=高い着手金
- 完全成功報酬制でない
- 陪審員ではなく裁判官
- 示談や調停
国民性で訴訟をしないというより、したくてしにくい制度。
V. 嫌われ者としての弁護士
勝つためならなんでも言う
- ジム・キャリー主演の「ライアー・ライアー」
- 兎の蛇のジョーク
企業の専属弁護士
- 「フック」でピーターは「まあ、海賊になったわね」と言われる。
- たばこ会社を守るための、「代理人・依頼者間の秘匿特権」の乱用
- ラルフ・ネーダーが企業の弁護士雇用を批判する
完全成功報酬制とambulance chasers
(このjokeもある)
McDonald's Hot Coffee
特別検察はひどく嫌われている
シンプソン裁判での無罪
VI. 日米司法制度摩擦
『知の鎖国』か?
ボーダーレス時代なので「別々」ではすまされない。
学び合い、歩み寄るべきではないか。
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